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業務内容 |
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1.現状
日本の査証(ビザ)の申請は、本人が自分で書類を作成して申請する場合が7割以上ともいわれています。しかし、本人が書類を作成して申請したものについて、ビザが発給されるという保証は全くありません。なかでも、内容が複雑な事案の場合や、本人が不適切な書類を作成して申請した場合には、ビザは発給されない場合の方が多いというのが事実です。必要最小限の書類を提出すれば、ビザは発給されると考えられること自体が、審査の実情と隔たりがあるからです。審査官は、原則として書類の内容に基づいてのみ判断しますので、不適切な内容の書類を提出しますと、ビザを取得するのは困難になるからです。
そして、ビザを取得できない場合は、日本に入国することができなくなりますし、また、日本に滞在している場合は出国しなければならなくなります。また、何度も不適切な申請をしますと、その記録は長期間、申請した官庁に残っていますので、次回の申請時において不利になることがあります。
したがって、最初から適切な書類を作成して申請する必要があります。すなわち、ビザを申請するにあたっては、十分な経験に基づいてじっくりと検討してから、その事案に応じた書類を作成する必要があります。
2.業務
当オフィスは、法務大臣により在留審査関係と在留資格認定証明書交付の申請取次の認定をされた、経験豊富な行政書士(申請取次行政書士)が、就労ビザ ・ 永住ビザ ・ 結婚ビザ ・ 投資経営ビザなどの申請書類の作成及び申請を行います。
申請取次行政書士は、行政書士の中の入国管理業務の専門家であるため、本人が書類を作成して手続をする場合に比べて、より的確かつ確実に書類を作成して手続を行うことができます。
また、申請取次行政書士に手続を依頼しますと、原則として本人が入国管理局に出頭しなくてもよいため、貴重な時間を費やす必要もありません。ちなみに、混んでいる時には、3時間近くも入国管理局で待たなければならない場合もあります。
就労ビザ ・ 永住ビザ ・ 結婚ビザ ・ 投資経営ビザなどの入国管理局に提出する書類の作成及び申請、帰化申請書類の作成、外国人労働者の雇用、オーバーステイ、国際結婚、国際離婚などについてお困りのときは、入国関連業務に精通した当オフィスにご相談ください。
以下、当オフィスが行っている主な入国関連業務について、簡単にご説明します。
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査証(ビザ)と在留資格の違い |
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査証(ビザ)とは、日本入国のための条件として、事前に外国にある日本大使館・領事館で旅券(パスポート)に受けるものであり、査証(ビザ)に記載された範囲内で旅券の所持者を日本に入国させても問題がないという入国するための推薦状です。そして、査証(ビザ)は日本に上陸許可後は使用済みとなり、それ以降は旅券上にある「上陸許可証印」に記載されている在留資格及び在留期間が、外国人の日本在留の根拠となります。ここで在留資格とは、外国人が日本に入国、在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、27種類の在留資格があります。
このように、査証(ビザ)と在留資格とは全く異なるものですが、一般的には査証(ビザ)と在留資格は同じ意味で使われています。以下の説明についても分かりやすくするため、在留資格についてビザという言葉を適宜使用しています。
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在留資格認定証明書 |
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日本に入国または在留しようとする外国人は、日本に入国する前に、日本の法務大臣に対して、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)19条に定められている在留資格に該当することを証明する資料を提出して、特定の在留資格に該当することを認定してもらうことができます。そして、この認定された証明書が在留資格認定証明書(入管法7条の2)です。
外国人が日本の査証(ビザ)を申請するときに、その外国人が在住している日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を提出しますと、ビザ申請手続をスムーズに行うことができます。
ただし、いわゆる観光ビザ、すなわち短期滞在ビザに関しては、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。
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資格外活動許可 |
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入管法では、特定の在留資格を除いて、外国人は与えられた在留資格で許されている活動以外に収入を得るための活動をすることはできません。
しかし、在留目的を妨げることなく、臨時に収入を得るために活動を行う場合は、事前に資格外活動許可を申請することができます(入管法19条2項)。
例えば、就学生や留学生が学費を補う目的でアルバイトをする場合、資格外活動の許可を申請する必要があり、以下の時間内であれば働くことができます。
・留学生・・・・・・・・・・・・1週間28時間以内 (1日8時間以内)
・研究生・聴講生・・・・・1週間14時間以内 (1日8時間以内)
・就学生・・・・・・・・・・・・1日4時間以内
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。
なお、資格外活動許可を得ないで、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処せられます(入管法70条1項4号)。また、資格外活動許可を得ないで、資格外活動を行っている外国人は、1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万円以下の罰金に処せられます(入管法73条)。
さらに、外国人に不法就労活動をさせた者については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます(入管法73条の2)。
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在留資格変更許可 |
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外国人が日本に在留する場合は、単一の在留資格をもって在留することとされています。したがって、現に有している在留資格と異なった活動を行うときは、事前に在留資格変更許可(入管法20条)を受ける必要があります。
例えば、留学生が大学を卒業して日本の企業に就職する場合は、「留学」から「人文知識 ・ 国際業務」などに在留資格変更の許可を申請する必要があります。
なお、在留資格変更許可の手数料として4000円(収入印紙)が必要になります。
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在留期間更新許可 |
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外国人は、決定された在留期間に限り日本に在留することができますが、在留期間を超えて在留しようとするときは、在留期間の更新許可(入管法21条)を受ける必要があります。そして、現に許されている在留期限が到来するまでに、在留期間更新許可の申請をする必要があります。
在留期間の更新を受けないで在留期間を経過して日本に在留(オーバーステイ)する外国人は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されます(入管法70条1項5号)。
さらに、オーバーステイをして日本から退去強制された人については、退去強制された日から5年間(過去に退去強制歴のない場合)、または10年間(過去に退去強制歴のある場合)は日本に上陸することはできず、また、自主的に入国管理局に出頭して出国命令を受けて出国した人は、出国した日から1年間は上陸することができません(入管法5条1項9号ロ、ハ、ニ)。
ただし、前記の上陸拒否期間は、上陸できない最低期間を意味しており、通常はこの期間を経過してもなかなか日本に入国することができないのが実情です。
偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたり、正当な理由なく在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります(入管法22条の4)。
なお、短期滞在ビザの更新については、病気等の特別な理由がない限り認められません。また、在留期間更新許可の手数料として、4000円(収入印紙)が必要になります。
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在留資格取得許可 |
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日本で出生した外国人や日本国籍を喪失した者は、上陸手続を経ることなく日本に在留することになります。このような外国人は、出生や日本国籍喪失の事由が生じた日から60日間は、在留資格を得ることなく日本に在留することができます。
ただし、60日を越えて日本に在留するときは、上記の事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります(入管法22条の2)。
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再入国許可 |
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再入国許可とは、日本のビザを持って日本に在留する外国人が、国外に一時的に出国する際ときに必要になる手続です。
日本に在留している外国人は、日本から出国すると在留資格を失います。そして、再入国するためには、外国にある日本の大使館などで新たに査証(ビザ)を受けなければなりません。
しかし、出国する前に再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留目的であり、かつ出国前の在留期間内であれば、査証(ビザ)を受けずに再入国することができます(入管法26条)。ただし、短期滞在ビザに関しては、再入国許可を受けることはできません。
再入国許可の有効期間は在留期間内であり、かつ再入国許可が効力を生じた日から3年以内です。
なお、再入国許可には、1回限りのもの(SINGLE)と数次のもの(MULTIPLE)の2種類があり、許可手数料も1回限りのものが3000円(収入印紙)、数次のものが6000円(収入印紙)と異なります。
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就労資格証明書 |
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就労資格証明書とは、日本に在留する外国人から申請があったときに、法務大臣が、その外国人が報酬を受ける活動を行うことができる旨を証明する文書のことをいいます(入管法19条の2)。
在留資格を有していれば、外国人は就労資格証明書を持っていなくても就労できます。しかし、外国人を雇用する者は、就労資格証明書を提示してもらうことで、その外国人が就労可能であることが容易に判別することができ、一方、外国人は、自分が就労可能な在留資格を取得していることを容易に証明することができます。
就労資格証明書の取得は任意のものですが、例えば人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザを有していて転職をした場合は、就労資格証明書の申請をすることにより現在の職務が適正なものか否かを判断することができます。そして、就労資格証明書を取得することができれば、在留期間更新時には安心して更新することができます。
なお、就労資格証明書の発行手数料として680円(収入印紙)が必要になります。
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証印転記 |
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在留資格や再入国の証印(スタンプ)を、古いパスポート(旅券)から新しいパスポートに移す必要がある場合に、これらの証印転記の申請を行う必要があります。
例えば、パスポートを紛失した場合や、有効期限の到来によりパスポートの再交付を受けた場合は、新しいパスポートには在留資格等の証印がないため、証印を転記してもらわなければなりません。
なお、パスポートの発給の申請、効力、紛失、失効、罰則等については、旅券法に詳細が規定されています。
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就労可能な在留資格 |
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外国人の在留資格は27種類ありますが、その資格の内容によっては、以下のように就労可能なものと、就労できないものがあります(入管法19条)。
なお、特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人の方々)については、入管特例法において別個規定されており、就労活動に制限はありません。
1.就労可能な在留資格(就労ビザ)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動
雇用内容についての具体例は、以下のとおりです。
・外 交・・・・・・・・・・・・・外交官、領事官、国家元首、閣僚、議会の議長等
・公 用・・・・・・・・・・・・・外国政府または国際機関から派遣される者等
・教 授・・・・・・・・・・・・・日本の大学、短大、高等専門学校の学長、教授、講師等
・芸 術・・・・・・・・・・・・・作曲家、作詞家、画家、彫刻家等
・宗 教・・・・・・・・・・・・・僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、神官等
・報 道・・・・・・・・・・・・・新聞記者、雑誌記者、ルポライター、報道カメラマン等
・投資 ・ 経営 ・・・・・・・会社経営者、管理者(社長、取締役、支店長等)
・法律 ・ 会計業務・・・・弁護士、公認会計士、行政書士、税理士等
・医 療・・・・・・・・・・・・・医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、歯科衛生士等
・研 究・・・・・・・・・・・・・研究公務員、国等との契約に基づいて研究活動を行う者等
・教 育・・・・・・・・・・・・・日本の小学校、中学校、高校、専修学校等の語学教師等
・技 術・・・・・・・・・・・・・コンピュータエンジニア、プログラマー、設計者等
・人文知識・国際業務・・・通訳、語学の指導、デザイナー、海外取引業務等
・企業内転勤・・・・・・・・企業が海外の本店・支店から期間を定めて受け入れる社員
・興 行・・・・・・・・・・・・・ミュージシャン、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等
・技 能・・・・・・・・・・・・・外国料理のコック、スポーツの指導者等
・特定活動・・・・・・・・・・・ワーキングホリデー、技能実習生、家事使用人等
2.原則として就労が認められない在留資格
短期滞在、文化活動、研修、留学、就学、家族滞在
ただし、留学、就学、家族滞在の在留資格を有する方は、前記の資格外活動許可を受ければ、所定の時間内に限ってアルバイトを行うことができます。
3.就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
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在留特別許可 |
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在留特別許可とは、オーバーステイをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです(入管法50条1項)。オーバーステイは、大別して不法入国と不法残留があります。不法入国とは偽造パスポートを使用して入国した場合や、密航で入国した場合などであり、不法在留とはビザの在留期間が満了した後も滞在し続けることです。
オーバーステイをした退去強制事由に該当する外国人であっても、生活態度等の諸事情に関して特に在留を許可すべき事情がある場合は、在留を特別に許可してもらうよう救済を求めることができます。
在留特別許可で多いケースは、日本人と結婚している場合、日本人との間に生まれた子供を育てる場合、永住者や定住者と結婚している場合などです。
在留特別許可は、退去強制処分の手続中に行われる法務大臣の救済措置であり、在留特別許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量とされてます。
在留特別許可に関する詳細については、在留特別許可をご覧ください。
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上陸特別許可 |
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上陸特別許可とは、上陸拒否事由(入管法5条)に該当する外国人が、特別な事情がある場合に、例外的に上陸拒否期間内に日本への上陸を許可してもらうことです(入管法12条)。
退去強制された外国人は、少なくとも上陸拒否期間内(5年間または10年間)は日本に入国することができません。
しかし、日本に入国すべき特別な事情がある場合は、特別に日本への上陸を認めてもらえることがあります。
具体的には、日本人と婚姻した場合や、日本人との間にできた子どもを日本で養育させたい場合に、その内容によっては上陸を許可される場合があります。
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外国人登録 |
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日本に90日以上在留する外国人は、在日米軍、国連軍協定該当者、在外公館(大使館、領事館等)関係者を除いて、外国人登録法により外国人登録をすることが義務づけられています。外国人登録は、日本に入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。
外国人登録をすると、住民票や印鑑証明書を取ったり、国民健康保険に加入することが可能になります。
また、外国人登録をすると外国人登録証明書が発行されますので、16歳以上の外国人が外出する時には、旅券(パスポート)の代わりに必ず外国人登録証明書を携帯しなければなりません(外登法第13条)。そして、これに違反すると、1年以下の懲役もしくは禁錮、または20万円以下の罰金に処せられます(外登法第18条1項6号)。
なお、登録内容に変更があった場合は、14日以内に市区町村役場で登録内容の変更の届け出を行い、外国人登録証明書の裏面に変更内容を記載してもらう必要があります。
また、外国人登録原票に記載された事項は原則として非公開ですが、本人、代理人、同居の親族の方などから開示請求がある場合は、登録原票記載事項証明書として開示することができます。登録原票記載事項証明書は、外国人登録されている人の居住地、生年月日、国籍、在留資格などの登録事項を証明するもので、住民票に相当するものです。
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特別永住者 |
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特別永住者とは、平和条約関連国籍離脱者及びその子孫のことをいい、具体的には第2次世界大戦前から引き続き日本に在留する朝鮮半島・台湾出身者及びその子孫の方々が該当します。
特別永住者は、以前は、その経緯等を考慮して入管法上に特則が設けられていましたが、平成3年施行の入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)により入管法とは別に定められ、在留期間、退去強制、再入国許可等に関しての優遇措置が認められています。
なお、在日韓国・朝鮮人の方の家族法上の法律問題については、法の適用に関する通則法に基づいて判断します。常居所地法である日本法が適用される場合もありますが、原則として国籍の所属する国の法律(韓国法または北朝鮮法)が適用されて判断されます。
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在日米軍関係者 |
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在日米軍の関係者については、日米地位協定により、以下のような特別な取り扱いがなされています。
まず、在日米軍の軍人は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外されます。すなわち、日本のビザを取得する必要はありません(日米地位協定9条2項)。
また、在日米軍の軍人、在日米軍の構成員(アメリカ国籍を有する文民で、在日米軍に雇用され、これに勤務し、またはこれに随伴する者)及びこれらの家族は、外国人登録を行う必要はありません(日米地位協定9条2項)。
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帰化 |
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帰化とは、日本国民でない者が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます(国籍法4条)。
帰化と永住者ビザに関して混同される場合がよくありますが、両者は大きく異なります。帰化と永住者ビザとの大きな違いは、帰化をすると日本国籍を取得、すなわち日本人になるのに対して、永住者ビザを取得しても外国人であることに変わりはありません。したがって、帰化をしますと、参政権を取得し、すなわち選挙権が与えられ、また、日本を出国するにあたって再入国許可を取得する必要もなくなり、さらに、外国人登録をする必要もなくなります。これに対して、永住者ビザを取得しても、参政権はなく、再入国許可や外国人登録は必要です。もちろん、日本のパスポートはもらえません。
帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類があります。一般的な帰化は、普通帰化です。帰化に関する詳細については、帰化申請をご覧ください。
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国際結婚 |
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国際結婚をする場合は、日本で結婚する場合と外国で結婚する場合とで、以下のとおり手続が異なります。
1.日本で結婚する場合
日本人と外国人が日本で結婚する場合は、一般的には婚姻届の他に、外国人の婚姻要件具備証明書(日本語の訳文が必要)、パスポート、日本人の戸籍謄本等を市役所等に提出する必要があります。婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは、外国人が独身で、婚姻年齢に達していることを証明するものであり、外国人の国の在日大使館等で発行してもらいます。
婚姻届が受理された後、婚姻受理証明書を発給してもらい、外国人の国の在日大使館等に提出します。ただし、中国人等との結婚の場合は、在日大使館では受理してもらえませんので、外国人配偶者の国で手続をする必要があります。
2.外国で結婚する場合
国によって必要な書類が異なりますが、一般的には婚姻要件具備証明書等を提出する必要があります。そして、婚姻が成立しましたら、現地の役所で婚姻証明書を発行してもらい、日本語の訳文を添付して、婚姻成立の日から3か月以内に現地の日本大使館・領事館に提出するか、または日本人の本籍地の市役所等に提出する必要があります。
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国際離婚 |
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国際離婚(外国人配偶者との離婚)をする場合は、まず、いずれの国の法律に従って手続を進めるのかについて、法の適用に関する通則法をもとに検討する必要があります。法の適用に関する通則法とは、国際結婚や国際離婚のような、2つ以上の国に関係する法律関係について適用される法律が、どこの国の法律なのかを決定する日本の法律のことです。
1.夫婦の本国法が同一である場合 → 【本国法】
例えば、外国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合、日本の法律が適用されます。
2.本国法は同一ではないけれども、夫婦の常居地法が同一である場合
→ 【常居地法】
例えば、日本に住んでいる外国人と日本人の夫婦が離婚する場合、二人が住んでいる日本の法律が適用されます。
3.同一の本国法及び常居地法がない場合 → 【夫婦に最も密接な関係のある地の法律】
例えば、外国人と日本人の夫婦が、両者の国籍以外の国に住んでいる場合、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。
4.夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人の場合 → 【日本の法律】
例えば、夫婦の一方の日本人が日本に住んでいる場合は、日本の法律により離婚することができます。
5.注意事項
日本で有効な離婚であっても、外国人配偶者の本国で日本における離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によります。例えば、日本で認められている協議離婚は国によっては存在しないところもありますので、裁判所を通して離婚をしないと、外国人配偶者の本国では日本における離婚が有効にならない場合もあります。国際離婚については具体的な内容によって対応が異なりますので、詳細についてお知らせください。
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手数料 |
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下記は標準的な案件の料金です。ご相談内容についてお聞きしてから手数料を決定しますのでご連絡ください。
| 1.相談料 |
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| (1) 初回 |
原則として無料 |
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※最初から質問のみの場合は相談料を頂きます。 |
| (2) 2回目以降 |
1時間 6,000円 |
| 2.在留資格認定証明書 |
140,000円〜200,000円 |
| 3.短期滞在ビザ |
50,000円〜100,000円 |
| 4.資格外活動 |
30,000円 |
| 5.在留資格変更 |
100,000円〜200,000円 |
| 6.在留期間更新 |
50,000円〜140,000円 |
| 7.再入国許可 |
30,000円 |
| 8.証印転記 |
30,000円 |
| 9.就労資格証明書 |
50,000円〜120,000円 |
| 10.永住 |
180,000円〜240,000円 |
| 11.帰化 |
200,000円〜300,000円 |
| 12.在留特別許可 |
300,000円〜500,000円 |
| 13.上陸特別許可 |
200,000円〜400,000円 |
| 14.国際結婚 |
100,000円〜300,000円 |
| 15.国際離婚 |
200,000円〜500,000円 |
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上記以外の行政書士業務 |
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外国人のビザ申請等の業務の他に、以下の業務も行っております。
詳細についてはお問い合わせください。
1.契約書等の作成に関すること
(1)各種契約書の作成
(2)内容証明の作成
2.会社設立に関すること
(1)株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
(2)特定非営利活動法人(NPO法人)
(3)LLP(有限責任事業組合)
(4)宗教法人
※外国人の方が日本で会社を設立する場合(貿易、中古車輸出入、IT関係、飲食関係など)のサポートも致します。
3.離婚・相続に関すること
(1)離婚協議書の作成
(2)遺産分割協議書の作成
(3)任意後見契約書の作成
※日本人と外国人の方の離婚のサポートも致します。
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関連する法令等 |
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● 出入国管理及び難民認定法
● 出入国管理及び難民認定法施行規則
● 入管特例法 (特別永住者の法的地位等について規定)
● 外国人登録法 (日本に90日以上滞在する外国人の登録手続について規定)
● 外国人登録法施行規則
● 国籍法 (国籍取得、国籍選択、帰化等について規定)
● 戸籍法 (出生、認知、養子縁組、婚姻、離婚等の手続について規定)
● 旅券法 (パスポートの発給の申請、紛失、失効、罰則等について規定)
● 法の適用に関する通則法 (どこの国の法律を適用するかを定めたもの)
● 中華人民共和国婚姻法 (中国における婚姻・離婚の手続等について規定)
● 中華人民共和国承継法 (中国における相続について規定)
● 日米地位協定 (在日米軍軍人及び家族の法的地位等について規定)
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地方入国管理局所在地 |
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● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
・成田空港支局 (成田国際空港第2旅客ターミナルビル6階)
・横浜支局 (横浜市中区山下町37-9、横浜地方合同庁舎)
・羽田空港出張所 (東京都大田区羽田空港3-4-4、国際線旅行ターミナルビル)
・立川出張所 (東京都国立市北3-31-2、立川法務総合庁舎)
・さいたま出張所 (さいたま市上落合2-3-4、アルーサA館1階)
・千葉出張所 (千葉市中央区千葉港2-1、中央コミュニティーセンター)
・水戸出張所 (水戸市城南2-9-12、第3プリンスビル1階)
・宇都宮出張所 (宇都宮市本町4-15、宇都宮NIビル1階)
・高崎出張所 (高崎市連雀町81、日本生命高崎ビル4階)
・長野出張所 (長野市旭町1108、長野第一合同庁舎3階)
・新潟出張所 (新潟市東区松浜町3710、新潟空港ターミナルビル)
・甲府出張所 (甲府市丸の内2-14-13、ダイタビル2階)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
● 大阪入国管理局 (大阪市住之江区南港北1-29-53)
● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
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入国者収容所入国管理センター所在地 |
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● 東日本入国管理センター (茨城県牛久市久野町1766)
● 西日本入国管理センター (大阪府茨木市郡山1-11-1)
● 大村入国管理センター (長崎県大村市古賀島町644-3)
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駐日各国大使館ホームページ及び所在地 |
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● 中華人民共和国大使館 (東京都港区元麻布3-4-33)
● ロシア連邦大使館 (東京都港区麻布台2-1-1)
● ウクライナ大使館 (東京都港区西麻布3-15-6)
● タイ大使館 (東京都品川区上大崎 3-14-6)
● フィリピン大使館 (東京都港区六本木5-15-5)
● 大韓民国大使館 (東京都港区南麻布1-2-5)
● 米国大使館 (東京都港区赤坂1-10-5)
● カナダ大使館 (東京都港区赤坂7-3-38)
● ドイツ大使館 (東京都港区南麻布4-5-10)
● オーストラリア大使館 (東京都港区三田2-1-14)
● ニュージーランド大使館 (東京都渋谷区神山町20-40)
● ブラジル大使館 (東京都港区北青山2-11-12)
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主な業務対応地域 |
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主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でも対応することは可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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