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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
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|||||||||||||||||||||| 家族滞在ビザ ||||||||||||||||||||||
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家族滞在ビザ(在留資格)/Dependent Visa |
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1.家族滞在ビザ
家族滞在ビザとは、就労ビザや留学ビザなどをもって日本に在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動に関して認められるビザのことをいいます。
具体的には、外交ビザ、公用ビザ、短期滞在ビザ、就学ビザ、研修ビザ、特定活動ビザ以外のビザで在留する者の配偶者または子に対して認められるものです。
2.家族滞在ビザを受けることができる者
(1)家族滞在ビザを受けることができる者は、就労ビザや留学ビザなどをもって在留する者の扶養を受ける者でなければなりません。すなわち、夫婦の場合は、原則として同居しており、経済的に相手に依存していることが必要とされます。また、子の場合は、監護及び養育を受ける者でなければなりません。
(2)家族滞在ビザは、配偶者または子に対して認められるものですので、親に対しては認められません。
@「配偶者」とは、現在婚姻中の者をいうため、相手方の配偶者が死亡した場合や、離婚した場合は該当しません。
また、配偶者には、内縁の者は含まれません。
A「子」には、未成年の者のみならず、扶養を受ける者であれば成年に達した者も含まれます。
また、嫡出子のみならず養子も含まれます。
3.活動範囲
家族滞在ビザを有する者の活動範囲は、日常的な活動に限定されますので、原則として就労活動はできません。
しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内であればアルバイトをすることは可能です。ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)のアルバイトをすることはできません。
4.在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、3年、2年、1年、6か月、3か月のいずれかです。
ただし、家族滞在ビザで在留する場合の在留期間は、原則として扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間になります。すなわち、扶養する配偶者または親の在留期間が満了した場合は、家族滞在ビザを有する者の在留期間も同時に満了します。
5.コメント
留学ビザを有する者は、配偶者や子供を日本に招へいするため、家族滞在ビザを申請することができます。しかし、就労ビザを有する者が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は経済的余裕がない場合が多いため、審査期間は長期にわたり、家族滞在ビザを取得できる可能性はとても低いものになっているのが現状です。
家族滞在ビザをこれから新規に申請したいとお考えの場合や、家族滞在ビザを再度申請したいとお考えの場合は、一度、当オフィスにご相談ください。
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お問い合わせ |
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家族滞在ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
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3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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