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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
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技術ビザ(在留資格)/Engineer Visa |
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1.技術ビザ
技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、または知識を要する業務に従事する活動に関するビザです。
技術ビザは、理系の仕事をする場合のビザであり、IT技術者やエンジニアを雇用する場合に取得する必要があります。
2.技術ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる技術または知識
技術ビザは、次の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学など。
3.技術ビザを取得するための要件
技術ビザを取得するためには、申請人が下記の(1)及び(2)のいずれにも該当していることが必要とされます。
ただし、申請人が、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、下記の(1)に該当する必要はありません(下記4参照)。
(1)従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該技術もしくは知識を修得していること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験・資格
「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している」とは、以下の場合が該当します。
(1)情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
@システムアナリスト試験
Aプロジェクトマネージャ試験
Bアプリケーションエンジニア試験
Cソフトウェア開発技術者試験
Dテクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
Eテクニカルエンジニア(データベース)試験
Fテクニカルエンジニア(システム管理)試験
Gテクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
H情報セキュリティアドミニストレータ試験
I上級システムアドミニストレータ試験
Jシステム監査技術者試験
K基本情報技術者試験
(2)平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@第一種情報処理技術者試験
A第二種情報処理技術者試験
B特種情報処理技術者試験
C情報処理システム監査技術者試験
Dオンライン情報処理技術者試験
Eネットワークスペシャリスト試験
Fシステム運用管理エンジニア試験
Gプロダクションエンジニア試験
Hデータベーススペシャリスト試験
Iマイコン応用システムエンジニア試験
(3)平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@第一種情報処理技術者認定試験
A第二種情報処理技術者認定試験
Bシステムアナリスト試験
Cシステム監査技術者試験
Dアプリケーションエンジニア試験
Eプロジェクトマネージャ試験
F上級システムアドミニストレータ試験
(4)シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
(5)韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
@情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
A情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
(6)中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
@系統分析員(システム・アナリスト)
A高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
B程序員(プログラマ)
(7)フィリピン・日本情報技術標準試験財団 (JITSE Phil)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
(8)ベトナム情報技術試験訓練センター (VITEC)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
(9)ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(10)財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
5.在留期間
技術ビザの在留期間は、3年または1年です。
6.コメント
技術ビザを取得するためには、申請人の大学での専攻または実務経験と、就労を予定している企業の職務との間に関連性がなければなりません。そして、前記の要件及び関連性を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
また、IT関連の業務につく場合は、文系の大学を卒業した人であっても、人文知識・国際業務ビザではなく、技術ビザを取得できる場合もあります。
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お問い合わせ |
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技術ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
● 大阪入国管理局 (大阪市中央区谷町2-1-17)
● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
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