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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
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|||||||||||||||||||||| 興行ビザ ||||||||||||||||||||||
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興行ビザ(在留資格)/Entertainer Visa |
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1.興行ビザ
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動に関するビザのことをいいます。
2.興行ビザを取得するための要件
(1)申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、(2)に規定する場合を除いて、次のいずれにも該当していること
イ.申請人が従事しようとする活動について、次のいずれかに該当していること
ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける総額)が、1日につき500万円以上である場合はこの限りでない
@外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
A2年以上の外国における経験を有すること
ロ.申請人が、次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る)に基づいて、演劇等の興行に係る契約に従事しようとするものであること
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて、月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において、当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときはこの限りでない
@外国人の興行に係る業務について、通算して3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
A5名以上の職員を常勤で雇用していること
B当該機関の経営者または常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
(1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
(2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
(3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
(4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
C過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
ハ.申請に係る演劇等が行われる施設が、次に掲げるいずれの要件にも適合すること
ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、当該施設において申請人以外にいない場合は、Eに適合すること
@不特定かつ多数の客を対象として、外国人の興行を行う施設であること
A風営法第2条第1項第1号または第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に揚げるいずれの要件にも適合していること
(1) 専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
(2) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること
B13平方メートル以上の舞台があること
C9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること
D当該施設の従業員の数が5名以上であること
E当該施設を運営する機関の経営者、または当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が、次のいずれにも該当しないこと
(1) 人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者
(2) 過去5年間に、法第73条の2第1項第1号もしくは第2号の行為、または同項第3号のあっせん行為を行った者
(3) 過去5年間に、当該機関の事業活動に関して、外国人に不正に法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、または法第4章第1節もしくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または虚偽もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、もしくはその譲渡もしくは貸与のあっせんをした者
(4) 法律第74条から第74条の8までの罪、または売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2)申請人が、演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること
イ.日本国もしくは地方公共団体の機関、日本国の法律により直接に設立された法人もしくは日本国の特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行、または学校教育法に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ロ.日本国と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体、または独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ハ.外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において、当該興行に係る活動に従事しようとするとき
ニ.客席において飲食物を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限る)において、演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ホ.当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合は当該団体が受ける報酬)が1日につき50万円以上であり、かつ15日を超えない期間、日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
(3)申請人が、演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
(4)申請人が、興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
イ.商品または事業の宣伝に係る活動
ロ.放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作に係る活動
ハ.商業用写真の撮影に係る活動
ニ.商業用レコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音、録画を行う活動
3.在留期間
興行ビザの在留期間は、1年、6月、3月、15日のいずれかです。
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お問い合わせ |
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興行ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
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● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
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