JAPANESE    ENGLISH    SIMPLIFIED CHINESE    TRADITIONAL CHINESE    RUSSIAN    KOREAN   
トップページ 外国人の就労・結婚・永住ビザ申請等の行政書士業務) 翻訳 国際ビジネスサポート オフィス概要 お問い合わせ   











──────────────
SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
──────────────



■ビザ全般について
■外交ビザ
■公用ビザ
■教授ビザ
■芸術ビザ
■宗教ビザ
■報道ビザ
■医療ビザ
■研究ビザ
■教育ビザ
■人文知識・国際業務ビザ
■技術ビザ
■技能ビザ
■投資・経営ビザ
■法律・会計業務ビザ
■興行ビザ
■企業内転勤ビザ
■特定活動ビザ
■短期滞在ビザ
■文化活動ビザ
■留学ビザ
■就学ビザ
■家族滞在ビザ
■永住者ビザ
■日本人の配偶者等ビザ
■永住者の配偶者等ビザ
■定住者ビザ

■在留特別許可


||||||||||||||||||||||  帰化申請手続  ||||||||||||||||||||||


帰化申請手続(日本国籍取得)/Naturalization
1.帰化とは
 帰化とは、日本国民でない者が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます(国籍法4条)。
 帰化と永住者ビザとの大きな違いは、帰化をすると日本人になるのに対して、永住者ビザを取得できても外国人であることに変わりはないということです。したがって、永住者ビザを取得しても参政権はなく、また、外国人登録や再入国許可は必要であり、退去強制事由に該当すれば日本から退去を強制されます。

2.帰化の要件
 帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類があります。
A.普通帰化
 普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化のことです。すなわち、婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合等が該当します。
 普通帰化が認められるためには、一般的に次の要件を満たす必要があります(国籍法5条)。
(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)20歳以上で、日本の法律によって認められた能力を有すること
(3)素行が善良であること
※犯罪歴、税金の支払、交通違反、社会への貢献の有無等が考慮されます。
(4)自己または生計を一つにする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
(5)国籍を有せず、または日本国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
(6)日本国憲法または日本国政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、または主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
(7)原則として日本語の読み書き、会話の能力があること
※小学校低学年レベル以上の能力が必要とされています。帰化申請書類の一つである動機書は、自筆で日本語で記載しなければなりません。

B.特別帰化(簡易帰化)
 特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人等に対して許可される帰化のことです(国籍法第6条、7条、8条)。具体的には、日本人と血縁関係のある者(配偶者、実子、養子等)、日本と特別な地縁を有する者(日本で出生した者等)、日本国籍を喪失した者が特別帰化の要件の一つを満たします。
 特別帰化の場合は、普通帰化に対して次のように要件が緩和されます。
(1)日本人の配偶者の場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和されます。
(2)婚姻後3年経過していれば、居住要件は1年以上に緩和されます。
(3)20歳未満でも特別帰化をすることが可能です。

C.大帰化
 大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない場合、または要件を満たしているが本人が積極的に帰化を申し出ない場合に、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行われる帰化のことです(国籍法第9条)。
 ただし、現行の国籍法施行下で認められた例はありません。

3.帰化の手続を行う者
 帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人等の法定代理人が、法務局に自ら出頭して手続を行う必要があります。

4.帰化申請にあたって必要な書類
(1)帰化申請書、帰化動機書、宣誓書、履歴書
(2)生計概要を説明する書類、親族概要を説明する書類
(3)事業主の場合は、事業概要を説明する書類、財務諸表、確定申告書
(4)会社役員の場合は、法人登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)社員の場合は、在職を証明する書類、給与証明書
(6)納税証明書
(7)自宅、勤務先付近の略図
(8)国籍証明書、または帰化により現在の国籍を失うことを証明できる書類
(9)外国人登録原票記載事項証明書、自動車運転免許証
(10)その他必要な書類

5.帰化申請書類の入手先及び提出先
 帰化申請手続は、入国管理局ではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局 ・ 地方法務局で行います。帰化の手続はすべての法務局が行っているのではなく、国籍事務を取り扱っているところ、主に本局が行っていますのでご注意ください。
 また、申請書類についても、管轄の法務局に予め電話で予約を入れてから、法務局に行って入手する必要があります。

6.帰化手続の流れ
(1)住所地を管轄する法務局に電話で予約を入れてから相談に行きます。
(2)帰化が可能であると判断された場合は、担当者が必要書類や書類の作成方法等について教えてくれます。
(3)収集した書類を持って法務局に行き、点検をしてもらいます。
(4)書類の作成後、書類を点検してもらいOKが出た場合は、帰化の申請をすることができます。
(5)帰化の申請してから数か月後に、法務局から面接を受けるようにとの連絡があり、面接を受けに行きます。
(6)面接を受けてから数か月後に結果が通知されます。帰化が許可されると、官報に掲載され、日本国籍を取得することができます。
(7)外国人登録の閉鎖、戸籍の作成、運転免許等の変更手続を行います。
その他関連する手続
1.国籍離脱の届出
 日本国籍の他に外国国籍を有している者で、日本国籍を離脱しようとする者は、日本に住所を有するときは管轄する法務局に、また、外国に住所を有するときは管轄する在外公館に届け出ることにより国籍を離脱することができます。
2.国籍選択の届出
 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとする者は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、また、20歳に達した後である時はその時から2年以内に、市区町村役場または在外公館に届け出ることにより国籍を選択することができます。
3.国籍再取得の届出
 国籍法12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち、日本に住所を有する20歳未満の者で、日本国籍を取得しようとする者は、法務局に届け出ることにより国籍を再取得することができます。
4.準正による国籍取得の届出
 日本人の父と外国人の母の婚姻前に生まれ、後に父母の婚姻及び父からの認知により準正嫡出子となった20歳未満の者で、日本国籍を取得しようとする者は、法務局または在外公館に届け出ることにより国籍を取得することができます。
お問い合わせ
 帰化申請に関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
東京法務局管内の法務局所在地
 ● 東京法務局 (東京都千代田区九段南1-1-15)
 ● さいたま地方法務局 (さいたま市浦和区高砂3-16-58)
 ● 横浜地方法務局 (横浜市中区北仲通5-57)
 ● 千葉地方法務局 (千葉市中央区中央港1-11-3)
 ● 前橋地方法務局 (前橋市大手町2-10-5)
 ● 水戸地方法務局 (水戸市北見町1-1)
 ● 宇都宮地方法務局 (宇都宮市小幡2-1-11)
 ● 甲府地方法務局 (甲府市北口1-2-19)
 ● 静岡地方法務局 (静岡市葵区追手町9-50)
 ● 新潟地方法務局 (新潟市中央区西大畑町5191)
 ● 長野地方法務局 (長野市旭町1108)
地方入国管理局所在地
 ● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
 ● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
 ● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
 ● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
 ● 大阪入国管理局 (大阪市中央区谷町2-1-17)
 ● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
 ● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
 ● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
主な業務対応地域
 帰化、ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
 川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
 北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
 松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
 川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
 太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
 小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
 つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
 上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など


     ■HOME      ▲UP     
Copyright (C) 2004 Suga International Office