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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
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就学ビザ(在留資格)/Precollege Student Visa |
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1.就学ビザ
就学ビザとは、日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校もしくは設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育を受ける活動のためのビザのことです。
2.就学ビザを取得するための要件
(1)申請人が、日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校もしくは設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)
(2)申請人が、生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない
(3)申請人が、高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育、または日本語による教育を受けていること
ただし、わが国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人または公益法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない
(4)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること
ただし、申請人が、外国から相当数の外国人を入学させて、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、@に該当することを要しない
@申請人が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること
A申請人が教育を受けようとする教育機関に、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
(5)申請人が、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること
(6)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校、または設備及び編制に関して、各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること
3.在留期間
就学ビザの在留期間は、1年または6か月です。
4.コメント
日本語学校で勉強した後、大学に進学するときには、就学ビザから留学ビザに在留資格の変更をする必要があります。
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お問い合わせ |
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就学ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
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