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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
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|||||||||||||||||||||| 定住者ビザ ||||||||||||||||||||||
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定住者ビザ(在留資格)/Long-Term Resident Visa |
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1.定住者ビザ
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める者に対して与えられるものです。定住ビザは、就労に関する制限がないため、どのような仕事もすることができますが、更新手続は必要です。
定住者ビザを受けることができる者については、以下の法務省告示によって定められています。
2.法務省告示の内容
1.アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で、次のいずれかに該当するもの
(1)日本人の配偶者、親もしくは子、または日本人もしくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能であるもの(養子を含む)
(2)次のいずれかに該当する者であって、確実な呼寄せ人があるもの、または生活を営むに足りる職につくことが見込まれるもの及びその配偶者、親もしくは子または同行するその他親族で相互扶助が可能であるもの
@かつて在外日本国公館または在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者
Aかつて留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者
Bかつて日本人の個人的使用人として相当期間雇用されたことのある者
Cかつて日本政府もしくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で、日本人専門家から、または青年海外協力隊員から、相当期間日本語、職業上の技術、柔道等を学んだ者
D前記@、B、Cのほか、かつて日本人と共同して、または日本人の直接の指揮、指導の下に相当期間働いた者
Eその他、日本語の会話能力がある等、日本社会への適応力がある者
(3)長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者である里親のある者
2.ベトナム在住のベトナム人であって、国際連合難民高等弁務官事務所とベトナム社会主義共和国との間の1979年5月30日付け了解覚書に基づき、家族との再会のため本邦に入国を希望する者で、善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当するもの
(1)日本人の配偶者、親または子(養子を含む)
(2)日本に適法に在留する外国人の配偶者、親または未婚の子(養子を含む)であって、相互扶助が可能であるもの
(3)前記イまたはロに随伴する親族で、その家族構成等からみて、人道上特に入国を認めるべきもの(相互扶助可能な場合に限る)
3.日本人の子として出生した者の実子(前2号または第8号に該当する者を除く)であって、素行が善良であるもの
4.日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号または第8号に該当する者を除く)であって、素行が善良であるもの
5.次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで、または第8号に該当する者を除く)
(1)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者
(2)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号または前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得のの許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者
(3)第3号または前号に掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、在留期間中に離婚したものを除く)の配偶者であって素行が善良なもの
6.次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで、または第8号に該当する者を除く)
(1)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、または特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(2)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号または前号(3)に掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
(3)第3号、第4号または前号(3)に掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの不要を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
(4)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者等、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
7.次のいずれかに該当する者の不要を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号または次号に該当する者を除く)
(1)日本人
(2)永住者の在留資格をもって在留する者
(3)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(4)特別永住者
8.次のいずれかに該当する者
(1)中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で、本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって、同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
(2)前記(1)を両親として、昭和20年9月3日以後、中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第1条第1号もしくは第2号、または第2条第1号もしくは第2号に該当する者
(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって、同条第3項に規定する永住帰国により本邦に在留する者と本邦で生活をともにするために本邦に入国する当該永住帰国残留邦人等の親族であって、次のいずれかに該当するもの
@配偶者
A20歳未満の実子(配偶者のないものに限る)
B日常生活または社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る)であって、当該永住帰国中国残留邦人等、またはその配偶者の扶養を受けているもの
C実子であって、当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの、または日常生活もしくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る)の永住帰国後の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため、本邦で生活をともにすることが最も適当であるとして当該永住帰国在留邦人等から申出のあったもの
D前記Cに規定する者の配偶者
(5)6歳に達する前から、引き続き前記(1)から(3)までのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む)、かつ、これらの者の扶養を受けている、または6歳に達する前から婚姻もしくは就職するまでの間、引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子または配偶者の婚姻前の子
3.法務省告示の内容(素行善良要件について)
1.定住者の在留資格により入国しようとする次の者は、素行が善良でなければならない。
(1)日系人
(2)日系人の未成年で未婚の実子
(3)日系人の配偶者
(4)日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
2.日系人の中で、中国残留邦人及びその親族として定住者の在留資格により入国しようとする外国人については、素行善良の要件を課さないこととする。
3.日系人及びその家族として定住者の在留資格により入国しようとする外国人に対して、本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求める。本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書には、次のようなものが該当する。
(1)ブラジル連邦警察及び居住していた州を管轄する民事警察のそれぞれが発行する無犯罪証明書
(2)ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課において発行する無犯罪証明書
(3)フィリピン国家警察が発行する証明書及びフィリピン国家捜査局が発行する証明書
4.提出された証明書により、日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金またはこれらに相当する刑(日本の道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)に処せられたことがあることが判明した場合は、素行善良であるとは認められない。ただし、次の場合は除かれる。
(1)懲役、禁錮、またはこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
(2)懲役、禁錮、またはこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
(3)懲役、禁錮、またはこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し、またはこれに相当する措置を受けた場合で、執行猶予期間もしくはこれに相当する期間を経過している場合
(4)罰金刑、またはこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
(5)罰金刑、またはこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
5.過去に日本に在留したことがある者の場合は、在留中に日本国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金(道路交通法違反による罰金を除く)に処せられたことがある場合は、素行善良であるとは認められない。
6.犯罪歴がない場合でも、少年法による保護処分が継続中の場合、及び日常生活において違法行為を繰り返すなど素行善良とは認められない特段の事情がある場合は、素行善良であるとは認められない。
4.法務省告示以外の場合
前記の法務省告示に該当しない場合でも、以下のような場合には、特別な理由を考慮して定住者ビザが付与されることがあります。
(1)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚した場合
(2)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が日本人と死別した場合
(3)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が、外国に残してきた子供を日本に呼んで一緒に生活したい場合
(4)日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人が、外国に在住する年老いた親を日本に呼んで一緒に生活したい場合
5.在留期間
定住者ビザの在留期間は、3年、1年、または3年を越えない範囲で法務大臣が指定する期間のいずれかです。
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お問い合わせ |
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定住者ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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