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SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
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|||||||||||||||||||||| 短期滞在ビザ ||||||||||||||||||||||
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短期滞在ビザ(在留資格)/Temporary Visitor Visa |
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1.短期滞在ビザ
短期滞在ビザとは、日本に短期間滞在して行う観光、スポーツ、親族訪問、講習、会合への参加、その他これに類似する活動のためのビザであり、一般的に観光ビザといわれているものです。短期滞在ビザは大別すると、観光、短期商用等、親族・知人訪問の3つがあります。
短期滞在ビザでは就労することができず、就労した場合は資格外活動(入管法違反)として、外国人のみならず、外国人を雇用した者についても罰せられます。したがって、外国人が就労する場合は、人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザを取得する必要があります。
なお、短期滞在ビザの在留期間は、90日、30日、15日のいずれかです。
2.短期商用等の具体例
「短期商用等」の具体例として、以下のものがあります。
(1)見学、視察等の目的での滞在(工場等の見学、視察)
(2)企業が行う講習、説明会等の参加
(3)会議、その他の会合の参加
(4)商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査
(5)日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為
(6)文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
3.親族・知人訪問
「親族・知人訪問」とは、招へい人の親族や知人の来日を目的とするものです。
4.申請先
短期滞在ビザについては、海外にある日本大使館・領事館に、申請人本人が申請する必要があります。ただし、申請書については、一般的には招へい人が作成して、これを申請人に送付します。
これに対して、短期滞在ビザ以外のビザの在留資格認定証明書については、申請人本人、または申請取次行政書士等の取次者が入国管理局に申請します。
5.申請手続
短期滞在ビザの申請手続については、申請人の出身国により異なります。
@中国国籍の方、Aロシア国籍及びNIS諸国(アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ)国籍の方、B前記以外の国籍の方の3つの手続があります。
6.取得可能性
短期滞在ビザを取得できる可能性については、申請人の国籍、経歴、渡航歴、渡航理由、渡航スケジュール等によって大きく異なります。また、一度、申請をして失敗しますと、原則として所定の期間ビザを取得することができず、さらに不発給になった理由も示してもらえないため、次回のビザ取得がさらに難しくなります。
短期滞在ビザの申請をされる前に、一度、当オフィスにご相談ください。
7.短期滞在ビザが免除される国・地域一覧
【アジア】
・シンガポール共和国 3か月以内
・ブルネイ 14日以内
・大韓民国 90日以内
・台湾 90日以内
・香港 90日以内
・マカオ 90日以内
【北米】
・アメリカ合衆国 90日以内
・カナダ 3か月以内
【中南米】
・アルゼンチン共和国 3か月以内
・ウルグアイ東方共和国 3か月以内
・エルサルバドル共和国 3か月以内
・グアテマラ共和国 3か月以内
・コスタリカ共和国 3か月以内
・スリナム共和国 3か月以内
・チリ共和国 3か月以内
・ドミニカ共和国 3か月以内
・バハマ国 3か月以内
・バルバドス 90日以内
・ホンジュラス共和国 3か月以内
・メキシコ合衆国 6か月以内
【欧州】
・アイスランド共和国 3か月以内
・アイルランド 6か月以内
・アンドラ公国 90日以内
・イタリア共和国 3か月以内
・エストニア共和国 90日以内
・オーストリア共和国 6か月以内
・オランダ王国 3か月以内
・キプロス共和国 3か月以内
・ギリシャ共和国 3か月以内
・クロアチア共和国 3か月以内
・サンマリノ共和国 3か月以内
・スイス連邦 6か月以内
・スウェーデン王国 3か月以内
・スペイン 3か月以内
・スロバキア共和国 90日以内
・スロベニア共和国 3か月以内
・チェコ共和国 90日以内
・デンマーク王国 3か月以内
・ドイツ連邦共和国 6か月以内
・ノルウェー王国 3か月以内
・ハンガリー共和国 90日以内
・フィンランド共和国 3か月以内
・フランス共和国 3か月以内
・ブルガリア共和国 90日以内
・ベルギー王国 3か月以内
・ポーランド共和国 90日以内
・ポルトガル共和国 3か月以内
・マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 3か月以内
・マルタ共和国 3か月以内
・モナコ公国 90日以内
・ラトビア共和国 90日以内
・リトアニア共和国 90日以内
・リヒテンシュタイン公国 6か月以内
・ルクセンブルク大公国 3か月以内
・英国 6か月以内
【大洋州】
・オーストラリア連邦 90日以内
・ニュージーランド 90日以内
【中近東】
・イスラエル国 3か月以内
・トルコ共和国 3か月以内
【アフリカ】
・チュニジア共和国 3か月以内
・モーリシャス共和国 3か月以内
・レソト王国 3か月以内
【注意点】
(1)6か月以内のビザ免除に該当する場合でも、上陸時には90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合は、入国管理局に対し在留期間の更新を行う必要があります。
(2)台湾に関しては、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者について短期滞在ビザが免除されます。
(3)香港に関しては、香港特別行政区(SAR)旅券所持者と英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)について短期滞在ビザが免除されます。
(4)マカオに関しては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者について短期滞在ビザが免除されます。
(5)中国に関しては、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ、短期滞在ビザが免除されます。
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お問い合わせ |
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短期滞在ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
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主な業務対応地域 |
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ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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地方入国管理局所在地 |
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● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
● 大阪入国管理局 (大阪市中央区谷町2-1-17)
● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
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