──────────────
Suga International Office
E-mail : info@info-visa.com
Telephone : 048-282-7290
Address : Hatogaya, Saitama
──────────────
|
|
|||||||||||||||||||| 技能ビザ ||||||||||||||||||||
|
 |
技能ビザ(在留資格)/Skilled Labor Visa |
|
1.技能ビザ
技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練労働者としての活動を行う者に対して与えられるビザです。
具体的には、外国料理のコック、パイロット、ソムリエなどに与えられるビザです。
2.技能ビザが与えられる者
技能ビザを取得するためには、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
(1)料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものについて、10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(2)外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(3)外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(4)宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(5)動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者
(7)航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
(8)スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
(9)ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能について、5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者
@ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
A国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
Bワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
3.在留期間
技能ビザの在留期間は、3年または1年です。
4.コメント
技能ビザの審査にあたっては、申請人が有する熟練した技能と従事する業務との間に関連性があることや、実務経験等について総合的に判断されます。そして、申請人が十分に技能を有していることを立証できなければ、技能ビザを取得することは困難です。
|
 |
お問い合わせ |
|
技能ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
|
 |
主な業務対応地域 |
|
ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
|
 |
地方入国管理局所在地 |
|
● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
● 大阪入国管理局 (大阪市中央区谷町2-1-17)
● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
|
|