──────────────
SUGA INTERNATIONAL OFFICE
E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
ADDRESS : Hatogaya, Saitama
──────────────
|
|
|||||||||||||||||||||| 人文知識・国際業務ビザ ||||||||||||||||||||||
|
 |
人文知識・国際業務ビザ(在留資格) |
|
1.人文知識 ・ 国際業務ビザ
人文知識・国際業務ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動に関するビザです。
人文知識・国際業務ビザは、いわゆる文系の仕事をする場合のビザであり、「人文知識」と「国際業務」の2つの内容にさらに分けることができ、それぞれの要件も異なります。
具体的には、語学の指導者、デザイナー、貿易関連の業務を行う者、翻訳者、通訳を雇用する場合などに、人文知識・国際業務ビザを取得する必要があります。
2.人文知識・国際業務ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる知識
人文知識 ・ 国際業務ビザは、次の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動が該当します。
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学。
3.「人文知識」に関する要件
(1)申請人が、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育を受けるか、または、従事しようとする業務について、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を修得していること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.「国際業務」に関する要件
(1)申請人が、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
@翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
A従事しようとする業務に関連する実務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
5.その他の要件
国または公立の機関以外の機関、すなわち民間の会社との契約に基づいて業務に従事する場合は、その会社の事業が適正に行われるものであり、かつ安定性及び継続性が認められるものでなければなりません。
6.在留期間
人文知識・国際業務ビザの在留期間は、3年または1年です。
7.コメント
人文知識・国際業務ビザを取得するためには、前記の人文知識に関する要件、または国際業務に関する要件を満たしていなければなりません。また、申請人の大学での専攻または実務経験と、就労を予定している企業の職務との間に関連性がなければなりません。そして、前記の要件及び関連性を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
|
 |
お問い合わせ |
|
人文知識・国際業務ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
|
 |
主な業務対応地域 |
|
ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
|
 |
地方入国管理局所在地 |
|
● 札幌入国管理局 (札幌市中央区大通西12丁目)
● 仙台入国管理局 (仙台市宮城野区五輪1-3-20)
● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
● 名古屋入国管理局 (名古屋市中区三の丸4-3-1)
● 大阪入国管理局 (大阪市中央区谷町2-1-17)
● 広島入国管理局 (広島市中区上八丁堀6-30)
● 高松入国管理局 (高松市丸の内1-1)
● 福岡入国管理局 (福岡市博多区下臼井778-1)
|
|