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||||||||||||||||||  日本人の配偶者等ビザ  ||||||||||||||||||


日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ・配偶者ビザ(在留資格)
1.日本人の配偶者等ビザ
 日本人の配偶者等ビザとは、一般的には日本人と結婚した外国人に付与されるビザであり、結婚ビザとか、配偶者ビザと呼ばれることもあります。
 このビザは、日本人の配偶者「等」とあるように、日本人と結婚した外国人のみならず、日本人の特別養子や日本人の子に対しても付与されるビザです。
 ここで特別養子とは、家庭裁判所の審判によって養子が戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした養子のことをいい、普通養子とは異なります。

2.日本人の配偶者等ビザを取得するための条件
 日本人の配偶者等ビザを取得するためには、日本人との婚姻を証明する文書や、外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
 しかし、一番重要なものは、本当の結婚であること、すなわち偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、日本人の配偶者等ビザを取得することは困難です。結婚が真正なものであることを、理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、日本人の配偶者等ビザを取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結婚することと、ビザを取得することとは異なる手続だからです。
 なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、日本人と結婚していても退去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、日本人と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。

3.日本人の配偶者等ビザを取得できた場合
(1)人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。しかし、日本人の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができ、単純労働をすることも可能です。
(2)永住者ビザを取得するためには、継続して10年以上、日本に在留していることが要件の一つとして要求されます。しかし、日本人の配偶者等ビザを取得していますと、結婚してから3年以上日本に在留していれば、永住者ビザを申請する要件の一つを満たします。

4.在留期間
 日本人の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。

5.コメント
 日本人の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。したがって、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、日本人の配偶者等ビザを取得することは困難です。
 また、日本人の配偶者等ビザを有している者が離婚をしますと、ビザの在留期限までしか日本に滞在することができません。したがって、継続して日本に滞在するためには、他のビザに変更する必要があります。
お問い合わせ
 日本人の配偶者等ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
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主な業務対応地域
 ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
 川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
 北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
 松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
 川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
 太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
 小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
 つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
 上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
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