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永住者の配偶者等ビザ(在留資格) |
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1.永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザとは、一般的には永住者または特別永住者と結婚した外国人に付与されるビザであり、結婚ビザとか、配偶者ビザとも呼ばれることもあります。また、このビザは、永住者の配偶者「等」とあるように、永住者または特別永住者と結婚した外国人のみならず、永住者または特別永住者の子に対しても付与されるビザです。
具体的には、以下の者が永住者の配偶者等ビザを取得することができます。
(1)永住者の資格をもって在留する者の配偶者
(2)特別永住者の配偶者
(3)永住者の資格をもって在留する者の子として、日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
(4)特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
2.注意点
(1)特別永住者とは、平和条約関連国籍離脱者及びその子孫のことをいい、具体的には第2次世界大戦前から引き続き日本に在留する朝鮮半島・台湾出身者及びその子孫の方々が該当します。特別永住者は、入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)により入管法とは別に定められ、在留期間、退去強制、再入国許可等に関しての優遇措置が認められています。
(2)出生の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、または本人の出生前に父が死亡し、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合に、永住者の配偶者等ビザを取得することができます。
(3)本人の出生後に、父母のどちらかが永住者の在留資格を失った場合でも、永住者の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
3.永住者の配偶者等ビザを取得するための条件
永住者の配偶者等ビザを取得するためには、永住者または特別永住者との婚姻を証明する文書や、外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書など、数多くの書類を提出しなければなりません。
しかし、一番重要なものは、偽造結婚でないことを証明する理由書です。現在は、偽装結婚が多発しているため、単に婚姻をしたというだけでは、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。結婚が真正なものであることを理由書によって十分に立証しなければなりません。そして、永住者の配偶者等ビザを取得することができなければ、せっかく結婚をされても、外国人配偶者と日本で一緒に暮らすことはできません。結婚することとビザを取得することとは異なる手続だからです。
なお、外国人配偶者が不法入国者や不法在留者の場合は、永住者または特別永住者と結婚していても退去強制手続がなされます。しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、永住者または特別永住者と結婚をして同居をしていれば、在留特別許可を得ることができる場合があります。
4.永住者の配偶者等ビザを取得できた場合
人文知識・国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ等のいわゆる就労ビザについては、就労可能な職種は限定されています。しかし、永住者の配偶者等ビザを取得しますと、就労活動に制限がないため、どのような職種でも就労することができます。
5.在留期間
永住者の配偶者等ビザの在留期間は、3年または1年です。
6.コメント
永住者の配偶者等ビザを取得するにあたっては、外国人配偶者の国籍、経歴、出会いの状況、交際の状況等によって作成する書類の内容が異なります。したがって、これらの事項について十分な立証を行い、それぞれのケースに応じた適切な書類を作成しなければ、永住者の配偶者等ビザを取得することは困難です。
また、永住者の配偶者等ビザを有している者が離婚をしますと、永住者の配偶者等ビザの在留期限までしか日本に滞在することができません。したがって、継続して日本に滞在するためには、定住者ビザ等の他のビザに変更する必要があります。
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