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E-mail : info@info-visa.com
TEL : 048-282-7290
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企業内転勤ビザ(在留資格)/Intracompany Transferee Visa
1.企業内転勤ビザ
 企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に相当する活動に関するビザのことをいいます。
 すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザに対応する活動が該当します。

2.日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関について
 「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、公団、その他の団体(JETRO、経団連など)も含まれます。また、外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係も含まれます。
 なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。

3.転勤について
 「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的には、以下の場合が該当します。
(1)親会社・子会社間の異動
(2)親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
(3)子会社間の異動
(4)孫会社間の異動
(5)関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)

4.期間を定めてについて
 「期間を定めて」とは、日本での勤務が一定期間に限定されていることを意味します。したがって、期間の定めなく日本で勤務する場合は、企業内転勤ビザを取得することはできません。

5.企業内転勤ビザを取得するための要件
 企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

6.在留期間
 企業内転勤ビザの在留期間は、3年または1年です。

7.コメント
 企業内転勤ビザを取得するにあたっては、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得する場合とは異なり、大卒が要件の一つとはされていません。したがって、大学を卒業していない者でも、企業内転勤ビザを取得できる可能性はあります。
 しかし、前述したように、企業内転勤ビザの場合は、日本での勤務は一定期間に限られているため、大卒の要件を満たす場合には企業内転勤ビザではなく、一定期間に限定されない技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得するのも一つの方法です。この場合は、日本にある会社に転勤するのではなく、就職する必要があります。
お問い合わせ
 企業内転勤ビザに関してご質問等ございましたら、ご連絡ください。
■菅インターナショナルオフィス(行政書士事務所)
■E-mail : info@info-visa.com
■TEL: 048-282-7290
主な業務対応地域
 ビザ申請等の行政書士業務については、主に以下の地域の方を中心に対応させて頂いておりますが、以下の地域以外の方でもメール、電話、または出張することも可能ですので、お問い合わせください。
1.埼玉県
 川口市、鳩ヶ谷市、蕨市、草加市、さいたま市(浦和、大宮)、八潮市、戸田市、越谷市、和光市、上尾市、志木市、春日部市、朝霞市、新座市、所沢市、川越市、入間市、蓮田市、吉川市、富士見市、狭山市、行田市、東松山市、飯能市、深谷市、本庄市、秩父市など
2.東京都
 北区(赤羽、王子、十条、板橋)、豊島区(池袋、大塚、巣鴨、駒込)、新宿区(高田馬場、新大久保)、台東区(上野、日暮里)、足立区(綾瀬、千住)、板橋区、練馬区、文京区、千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、葛飾区、品川区、江戸川区、目黒区、世田谷区、大田区、武蔵野市、三鷹市、国分寺市、調布市、八王子市、町田市、府中市、清瀬市、西東京市、東久留米市、立川市、昭島市、稲城市、小金井市、東久留米市、青梅市、武蔵村山市、羽村市、東大和市、福生市など
3.千葉県
 松戸市、野田市、柏市、流山市、浦安市、市川市、船橋市、千葉市、成田市、鎌ヶ谷市、八千代市、我孫子市、市原市、白井市、佐倉市、印西市、木更津市など
4.神奈川県
 川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市、相模原市、座間市、厚木市、逗子市、三浦市、伊勢原市、平塚市、小田原市、秦野市、海老名市、茅ヶ崎市など
5.群馬県
 太田市、大泉町、館林市、高崎市、伊勢崎市、前橋市、桐生市、藤岡市、みどり市、安中市、沼田市、富岡市、渋川市、大泉町、千代田町、吉井町、玉村町など
6.栃木県
 小山市、足利市、宇都宮市、佐野市、栃木市、下野市、日光市、矢板市など
7.茨城県
 つくば市、取手市、守谷市、牛久市、つくばみらい市、土浦市、水戸市、古河市など
8.山梨県
 上野原市、大月市、都留市、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、笛吹市など
地方入国管理局所在地
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 ● 東京入国管理局 (東京都港区港南5-5-30)
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